バリアフリーリフォーム減税
確定申告のシーズンです。
平成26年分の所得税の確定申告の期限は今月16日月曜日まで!まだお済みでない方はお忘れなく…。
バリアフリーリフォーム減税をご存知でしょうか。
お家の床の段差解消、手すりの設置、浴室の改修、その他介護設備設置などのバリアフリー工事を行い、条件が当てはまる方であれば、減税を受けられる制度です。
バリアフリーリフォーム減税は代表的なものが2種類ございます。それは固定資産税の減税と所得税の減税です。
なぜ2種類あるかというと、固定資産税減税型は市区町村が実施しており、所得税減税型は国税局・税務署になります。
固定資産税の減税申請は市区町村によって申請方法や条件などが異なりますが、対象のバリアリフォーム工事を行い、申請者が65歳以上または要介護者の方であることなど、条件にあてはまれば申請することができます。(詳しくはお住まいの市区町村の役場ホームページ、地方税担当課等でご確認ください)
所得税の減税申請は現在行われております確定申告時に必要書類をそろえて申請します。
対象のバリアフリーリフォーム工事を行い、申請者が50歳以上または要介護者、同居する人が65歳以上、または要介護者であることなど、条件にあてはまれば申請することができます。
詳しくはこちら↓
http://www.refonet.jp/csm/info/fund/tax_reduction/tax_barrierfree01.html
必要な申請書類の中に増改築等工事証明書がありますが、こちらは建築士等が作成する資料です。
弊社は1級建築士事務所なので、作成することができます。
先日も2件の所得税減税用の申請書類を作成しました。
確定申告は大変ではありますが、減税制度でリフォーム費用が少し帰ってくることは嬉しいですよね!