リノベーション物件

昔から間取り図を見るのが好きで、

購入予定もないのに、不動産の広告を眺めるのが趣味です。

最近は、不動産会社が物件を買い取り、

リノベーションをした後に再び販売する「買取再販」も増えてきました。

中古物件とはいえ、中身は新築同様、

新築物件を購入するよりお得に快適な住まいを手に入れることができます。

しかし、リノベーションの魅力は、

今の生活スタイルに合わせ、自分のお気に入りのデザインで

好きなように家づくりができるところにあるのではないでしょうか。

同じマンションでも、リノベーション済の物件はかなり割高で販売されています。

私だったら、あまり手入れされていないお宝物件を購入し、

世界に一つだけしかないお気に入りの住まいを創り上げたいと考えます。

空き家の活用方法

相続で空き家を取得し、

その管理や活用方法に悩まれていませんか?

空き家をそのままにしておくと、どんどん老朽化していきます。

早い段階で、空き家の活用方法を検討しましょう。

築年数や老朽化の度合いにもよりますが、

現存の建物をリフォームして付加価値を付け売却したり、

賃貸する事で収益を生む物件にすることもできます。

浦安市内は、人気のエリアになりますので、

利活用しやすいと思います。

 

 

賞状

2022年のデザインアワードの賞状を頂ける事になったのですが、
既に事務所の壁は過去の賞状でいっぱい。

さて、これを美しく追加していく為にはどうしたらよいものか。。。

今の賞状の下に2段目として飾っていくのか、
古い賞状を外してしまうのか、

嬉しい悩みです。

主催のPanaさん、、次からはトロフィーでお願いします!!

HPの施工事例にもUPしていますが、せっかくなので
インスタグラムでも少しずつご紹介していきたいと思います。


アラウーノの不具合・その2

先週、事務所のアラウーノの不具合の記事を書いたその夜、

なんと自宅のアラウーノまで調子が悪くなってしまいました。

今までも何度か流れが悪くなることはありましたが、

もう一度洗浄ボタンを押せば直っていたので大丈夫だろうと思っていたのに、

今回はピーピーと謎の警告音が鳴り響き、自動洗浄ランプまで点滅。

慌ててネットで調べてみると、

「止水栓を閉め、サイドカバーを外し、ストレーナーを水洗いする」と、

何だか小難しいことが書かれています。

時間は夜の0時半。

明日の朝でいいかと思いながらも、

もし水漏れして下の階までビショビショになったらどうしよう?と、

最悪の事態が頭をよぎり、落ち着いて眠れません。

仕方ないので、説明書を片手に直してみることにしました。

こんな夜中にトイレの止水栓を回しているのは、

日本中どこを探しても私ぐらいだろう・・・と、

どうでもいいことを考えながら作業すること5分。

恐る恐る水を流してみたところ、警告音も止まり、無事に復旧作業が終わりました。

便利な機能がたくさんついているトイレも魅力的ですが、

壊れやすさを考えると、

我が家は昭和のトイレで十分かもしれないと思った出来事でした。

空き家のデメリット

親が亡くなり、空き家となった実家を相続するケースは多いと思います。

住むつもりのない家の相続手続きをするのは面倒なものですが、

放置しておくと、下記のようなデメリットがあります。

・近隣とのトラブル

・災害による損害賠償の発生

・家の劣化が進み資産価値の減少

  • ・住まなくても固定資産税を払い続けなくてはならない

 

空き家を放置していても、すぐに困ることはないかもしれません。

たとえ田舎でも土地や家を持っていると思うと、

なんとなく安心感を覚えるものです。

ただ、空き家を放置しておくことの具体的なデメリットを

知っておく必要はあると思います。

 

リフォームや修繕は相続対策になるか

リフォームや建物修繕による相続税対策

相続税対策として、まずは相続財産を減少させる必要があります。

ただ財産を無駄遣いするのでは意味が無いので、

相続財産を減少させつつ、それを可能な限り相続人に移転するか、

または、相続人のメリットになるように形を変えておくことが好ましいといえます。

この考えから、リフォームや建物修繕は相続税対策に有効といえるでしょう。

 

リフォームや建物修繕による節税効果

相続財産の減少

建物の所有者がその所有建物をリフォームや修繕した場合、

通常、工事費用として支出が生じることになります。

その結果、現金や預金が減少するという形で、

相続財産の減少をもたらすことができます。

また、リフォーム費用をローンで調達した場合には、

その分、借入金というマイナスが増えるため、

それによっても相続財産の額を減少させることができます。

 

相続人のメリット

被相続人が建物をリフォームや修繕をしないまま亡くなった場合、

その建物を相続によって取得した相続人が、

その建物に居住、又は賃貸するには、

自らリフォームや修繕を行う必要があります。

そうすると、せっかく建物を相続したのに、その修繕のために

かえって費用の持ち出しになってしまうということがあります。

これに対して、被相続人が建物をリフォームして設備を最新のものにしたり、

不具合を修繕しておいたりすると、

将来的に相続が発生した場合に、相続人は設備が整い、

修繕の必要のない状態で、建物を取得することができます。

その結果、相続人は自ら居住するにしても、他人に賃貸するにしても、

その相続した建物を直ちに有効に活用することができるようになります。

相続人に対してのメリットが大きく、実質的にはリフォーム費用等を

被相続人から相続人に贈与したのと類似した効果が得られることになります。

 

リフォームによる建物の評価額

従来(平成25年の税制改正前)においては、

リフォームを行った場合でも、建物の面積が増加した場合などを除いては、

建物の評価額が上がるということはありませんでした。

そのため、建物のリフォームは、相続対策としてかなり有効な手段とされていました。

しかし、税制改正後には、リフォームをした場合、

そのリフォームした部分の評価額を加算して、物件の評価をすることとされました。

その増加額は下記になります。

  1. ①、「当該増改築等に係る家屋と状況の類似した付近の家屋の固定資産税評価額を基として、
  2. その付近の家屋との構造、経過年数、用途等の差を考慮して評定した価額」とされます。
  3.  
  4. ②、類似した近隣物件がない場合には、リフォーム等に要した費用から償却費相当額を控除した
  5. 額の70%相当額が増加額として判断されることになります。
  6.  
  7.  

維持修繕による建物の評価額

なお、リフォームといっても通常の維持修繕費で、

元の価値より高くなるような改修費でなければ、

上記のような70%評価までの計算をする必要はありません。

通常の外壁の補修や屋根の雨漏り修復など

  • ・破損箇所の原状回復工事
  •  
  • ・建物を維持するために不可欠となる定期工事費
  •  
  • ・経年劣化した付帯設備の交換   
  •  
  • 上記のような工事は、現状維持のための修繕費として取り扱うことができます。
  •  

 

固定資産税評価額の評価替え

住宅をリフォームした際に、相続税をできるだけ減税するための手法として、

固定資産税評価額の評価替えを行ってもらう方法があります。

相続税額を計算する際にリフォーム費用を加算すると、

場合によっては税金が高くなるケースがあります。

例えば、築年数が古い家のリフォームを行い、リフォーム費用を固定資産税評価額に加算すると

実際の価値よりも高く評価されるケースがあります。

そのため、リフォーム後の住宅の固定資産税の評価替えを依頼することで、

実際の価値を算定してもらい、相続税額を抑えられる場合があります。

おすすめの方法は、住宅の所有者がリフォーム後すぐに

固定資産税評価額の評価替えを自治体に依頼することです。

所有者が死亡してしまっている場合は、

相続税の申告期限よりも前に評価替えを依頼できるので検討してみましょう。

 

リフォーム後に相続税を申告する際の注意点

改修費用と修繕費用を明確に分ける

納税申告の際は、住宅のリフォームにかかった費用が

改修費」なのか「修繕費」なのかを明確に分けておく必要があります。

支払った費用がどちらなのかを明確にしておかないと、

相続税額の計算に影響を与えるため、

曖昧にしないことが大切です。

税金に詳しい業者に工事を依頼すると、

施工内容がどちらに分類されるかより判断しやすくなります。

 

申告漏れがないように

住宅のリフォームを行った際は、必ず申告するようにしましょう。

”申告しなくてもわからないのでは”

と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、

税務署は貯金額の動きなどを照らし合わせて、

工事が行われた事実を突き止めます。

税金に関する申告漏れが発覚した場合は、

通常よりも高い金額を納めなければならなくなります。

税に関する申告漏れは、

ご自身だけでなくご家族にも迷惑がかかる場合もあるため、

忘れずに申告しましょう。

 

SNS

先日参加した講習で、インスタやフェイスブック等のSNSについて
実際に見てくれた方がお客様になるまで、継続することが大切だというお話を伺いました。
半年から1年は続ける必要があると。
リフォーム会社に声をかけるまで、何かしらのページを見て、ここに声をかけよう!と決めてから
連絡をくださると思うのですが、
閲覧回数の平均はなんと80回!!

これは驚きでした。

私達がUPしている内容をそこまで一生懸命見てくださってると思ったら、
Instagramの更新ができていなかったことが大変申し訳なく・・・。

予約投稿というスキルをゲットしたので(今更ですが・・・。)
ブログ同様、皆様のお役に立てる情報をUPしていきたいと思います。


アラウーノの不具合

早いもので、入船に事務所を移転してから7年の月日が流れました。

当時は最新モデルだった全自動おそうじトイレ「アラウーノ」も、

何世代前???という化石のような商品になってしまったようです。

最近では、自動で開くはずのふたが、

途中で止まってしまったり、元に戻ってしまう現象が発生するようになりました。

毎回ではなく、ちょっと気まぐれなところが憎めないのですが・・・。

 

ネットで調べたところ、同じような不具合が結構起きているようです。

そして驚いたことに、

自分で部品を取り寄せ、分解して配線を繋ぎ直している器用な方も多く、

写真付きで修理方法を載せているサイトまでありました。

事務所のトイレはショールームも兼ねているので、

修理ではなく、最新モデルに入れ替えてほしいな~と期待しています。

相続税はいくら?

相続税の基本

相続税は一体いくらかかるのだろう?

相続税に関する知識が無い分、不安な人は多いと思います。

 

相続税の基本的な考え方に、基礎控除額があります。

基礎控除とは「ここまでなら相続税はかかりません」という一定のラインのことです。

基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。

被相続人の財産が基礎控除額を超える場合には、相続税の申告が必要になります。

 

例えば、4人家族でご主人が亡くなり

奥様、お子様×2人の3人家族になった場合、

法定相続人数は3人になります。

基礎控除額は「3000万円+600万円×3人=4800万円」となり、

4,800万円までは相続税はかかりません。

4,800万円を超える場合には、超えた金額に相続税がかかります。

 

相続税ははいくらかかる?

相続税がいくらかかるのかについては、

遺産総額法定相続人数が基本となります。

この2つが分かれば、相続税額を計算することができます。

 

遺産総額について

基本的には被相続人が所有している資産のほとんどが

相続税の課税対象となります。

 

<相続税の課税対象となる財産>

・現金、預貯金、株券、貸付金、売掛金、小切手

・不動産(宅地、農地、建物(マンション、アパートなど)、店舗、居宅、借地権、借家権)

・ 動産(自動車、家財、船舶、骨董品、宝石、貴金属、美術品)

・ その他(電話加入権、ゴルフ会員権、慰謝料請求権、損害賠償請求権など)

 

<相続税の課税対象とならない財産>

・墓地や墓石、仏壇、仏具

・相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち 「500万円×法定相続人の数」までの保険金額

・相続や遺贈によってもらったとみなされる退職手当金等のうち「 500万円×法定相続人の数」までの退職金額

 

法定相続人について

法定相続人とは、民法で定められた相続人のことをいいます。

被相続人の配偶者は常に相続人となります。

ただし、正式な婚姻関係にある配偶者だけになります。

 

① 第一順位の法定相続人

被相続人に子がいる場合は、配偶者と子が相続人となります。

②第二順位の法定相続人

被相続人に、子や孫(直系卑属)などがいなかった場合には、

配偶者と父母や祖父母(直系尊属)が相続人となります。

③第三順位の法定相続人

被相続人に、子や孫(直系卑属)などがおらず、

さらに父母や祖父母(直系尊属)などがすでに亡くなっていた場合は、

被相続人の配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。

 

相続後の手続き

相続財産の総額を確認

相続税の計算はまず相続財産の確認からスタートします。

所有している土地とその評価額を算出し、相続財産の総額を計算します。

 

相続税の申告期限

相続税申告は相続開始から10カ月以内に申告しなければなりません。

 

適切な控除・特例を利用

相続税には納税者や財産の状況に応じて、

相続税が軽減できる控除や特例が多数設けられています。

どの控除や特例が利用できるのか、最新の情報を収集しましょう。

 

相続税について

相続財産が基礎控除額を超えなければ、

相続税はかからず、申告も不要になります。

ただし、控除や特例を利用した結果、相続税が0円になったケースでは、

申告が必要になることもあるので注意が必要です。

相続税申告に欠かせない財産の評価、

利用できる特例や控除に対応した申告書の作成、

二次相続を考慮しての申告など、

なかなかご自身で申告書を作成するのは難しいと思います。

リファイン浦安では、相続に精通している税理士、司法書士を紹介いたします。

 

ページトップへ戻る