相続税の基本
相続税は一体いくらかかるのだろう?
相続税に関する知識が無い分、不安な人は多いと思います。
相続税の基本的な考え方に、基礎控除額があります。
基礎控除とは「ここまでなら相続税はかかりません」という一定のラインのことです。
基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
被相続人の財産が基礎控除額を超える場合には、相続税の申告が必要になります。
例えば、4人家族でご主人が亡くなり
奥様、お子様×2人の3人家族になった場合、
法定相続人数は3人になります。
基礎控除額は「3000万円+600万円×3人=4800万円」となり、
4,800万円までは相続税はかかりません。
4,800万円を超える場合には、超えた金額に相続税がかかります。
相続税ははいくらかかる?
相続税がいくらかかるのかについては、
遺産総額と法定相続人数が基本となります。
この2つが分かれば、相続税額を計算することができます。
遺産総額について
基本的には被相続人が所有している資産のほとんどが
相続税の課税対象となります。
<相続税の課税対象となる財産>
・現金、預貯金、株券、貸付金、売掛金、小切手
・不動産(宅地、農地、建物(マンション、アパートなど)、店舗、居宅、借地権、借家権)
・ 動産(自動車、家財、船舶、骨董品、宝石、貴金属、美術品)
・ その他(電話加入権、ゴルフ会員権、慰謝料請求権、損害賠償請求権など)
<相続税の課税対象とならない財産>
・墓地や墓石、仏壇、仏具
・相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち 「500万円×法定相続人の数」までの保険金額
・相続や遺贈によってもらったとみなされる退職手当金等のうち「 500万円×法定相続人の数」までの退職金額
法定相続人について
法定相続人とは、民法で定められた相続人のことをいいます。
被相続人の配偶者は常に相続人となります。
ただし、正式な婚姻関係にある配偶者だけになります。
① 第一順位の法定相続人
被相続人に子がいる場合は、配偶者と子が相続人となります。
②第二順位の法定相続人
被相続人に、子や孫(直系卑属)などがいなかった場合には、
配偶者と父母や祖父母(直系尊属)が相続人となります。
③第三順位の法定相続人
被相続人に、子や孫(直系卑属)などがおらず、
さらに父母や祖父母(直系尊属)などがすでに亡くなっていた場合は、
被相続人の配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。
相続後の手続き
相続財産の総額を確認
相続税の計算はまず相続財産の確認からスタートします。
所有している土地とその評価額を算出し、相続財産の総額を計算します。
相続税の申告期限
相続税申告は相続開始から10カ月以内に申告しなければなりません。
適切な控除・特例を利用
相続税には納税者や財産の状況に応じて、
相続税が軽減できる控除や特例が多数設けられています。
どの控除や特例が利用できるのか、最新の情報を収集しましょう。
相続税について
相続財産が基礎控除額を超えなければ、
相続税はかからず、申告も不要になります。
ただし、控除や特例を利用した結果、相続税が0円になったケースでは、
申告が必要になることもあるので注意が必要です。
相続税申告に欠かせない財産の評価、
利用できる特例や控除に対応した申告書の作成、
二次相続を考慮しての申告など、
なかなかご自身で申告書を作成するのは難しいと思います。
リファイン浦安では、相続に精通している税理士、司法書士を紹介いたします。