SNS

先日参加した講習で、インスタやフェイスブック等のSNSについて
実際に見てくれた方がお客様になるまで、継続することが大切だというお話を伺いました。
半年から1年は続ける必要があると。
リフォーム会社に声をかけるまで、何かしらのページを見て、ここに声をかけよう!と決めてから
連絡をくださると思うのですが、
閲覧回数の平均はなんと80回!!

これは驚きでした。

私達がUPしている内容をそこまで一生懸命見てくださってると思ったら、
Instagramの更新ができていなかったことが大変申し訳なく・・・。

予約投稿というスキルをゲットしたので(今更ですが・・・。)
ブログ同様、皆様のお役に立てる情報をUPしていきたいと思います。


アラウーノの不具合

早いもので、入船に事務所を移転してから7年の月日が流れました。

当時は最新モデルだった全自動おそうじトイレ「アラウーノ」も、

何世代前???という化石のような商品になってしまったようです。

最近では、自動で開くはずのふたが、

途中で止まってしまったり、元に戻ってしまう現象が発生するようになりました。

毎回ではなく、ちょっと気まぐれなところが憎めないのですが・・・。

 

ネットで調べたところ、同じような不具合が結構起きているようです。

そして驚いたことに、

自分で部品を取り寄せ、分解して配線を繋ぎ直している器用な方も多く、

写真付きで修理方法を載せているサイトまでありました。

事務所のトイレはショールームも兼ねているので、

修理ではなく、最新モデルに入れ替えてほしいな~と期待しています。

相続税はいくら?

相続税の基本

相続税は一体いくらかかるのだろう?

相続税に関する知識が無い分、不安な人は多いと思います。

 

相続税の基本的な考え方に、基礎控除額があります。

基礎控除とは「ここまでなら相続税はかかりません」という一定のラインのことです。

基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。

被相続人の財産が基礎控除額を超える場合には、相続税の申告が必要になります。

 

例えば、4人家族でご主人が亡くなり

奥様、お子様×2人の3人家族になった場合、

法定相続人数は3人になります。

基礎控除額は「3000万円+600万円×3人=4800万円」となり、

4,800万円までは相続税はかかりません。

4,800万円を超える場合には、超えた金額に相続税がかかります。

 

相続税ははいくらかかる?

相続税がいくらかかるのかについては、

遺産総額法定相続人数が基本となります。

この2つが分かれば、相続税額を計算することができます。

 

遺産総額について

基本的には被相続人が所有している資産のほとんどが

相続税の課税対象となります。

 

<相続税の課税対象となる財産>

・現金、預貯金、株券、貸付金、売掛金、小切手

・不動産(宅地、農地、建物(マンション、アパートなど)、店舗、居宅、借地権、借家権)

・ 動産(自動車、家財、船舶、骨董品、宝石、貴金属、美術品)

・ その他(電話加入権、ゴルフ会員権、慰謝料請求権、損害賠償請求権など)

 

<相続税の課税対象とならない財産>

・墓地や墓石、仏壇、仏具

・相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち 「500万円×法定相続人の数」までの保険金額

・相続や遺贈によってもらったとみなされる退職手当金等のうち「 500万円×法定相続人の数」までの退職金額

 

法定相続人について

法定相続人とは、民法で定められた相続人のことをいいます。

被相続人の配偶者は常に相続人となります。

ただし、正式な婚姻関係にある配偶者だけになります。

 

① 第一順位の法定相続人

被相続人に子がいる場合は、配偶者と子が相続人となります。

②第二順位の法定相続人

被相続人に、子や孫(直系卑属)などがいなかった場合には、

配偶者と父母や祖父母(直系尊属)が相続人となります。

③第三順位の法定相続人

被相続人に、子や孫(直系卑属)などがおらず、

さらに父母や祖父母(直系尊属)などがすでに亡くなっていた場合は、

被相続人の配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。

 

相続後の手続き

相続財産の総額を確認

相続税の計算はまず相続財産の確認からスタートします。

所有している土地とその評価額を算出し、相続財産の総額を計算します。

 

相続税の申告期限

相続税申告は相続開始から10カ月以内に申告しなければなりません。

 

適切な控除・特例を利用

相続税には納税者や財産の状況に応じて、

相続税が軽減できる控除や特例が多数設けられています。

どの控除や特例が利用できるのか、最新の情報を収集しましょう。

 

相続税について

相続財産が基礎控除額を超えなければ、

相続税はかからず、申告も不要になります。

ただし、控除や特例を利用した結果、相続税が0円になったケースでは、

申告が必要になることもあるので注意が必要です。

相続税申告に欠かせない財産の評価、

利用できる特例や控除に対応した申告書の作成、

二次相続を考慮しての申告など、

なかなかご自身で申告書を作成するのは難しいと思います。

リファイン浦安では、相続に精通している税理士、司法書士を紹介いたします。

 

空き家・空き地の活用方法

空き家・空き地の相続

相続で空き家・空き地を取得し、

その管理や利活用に悩まれていませんか?

空き家・空き地問題は今や社会問題となっています。

その問題が肥大化している理由はいくつかありますが、

空き家・空き地の活用方法自体を知らない、

誰に相談して良いのかわからない、

といった情報量自体が少ない事も問題の一員となっています。

ここではその活用法に触れ、

皆さんの問題解決のお役に立ってほしいと思います。

 

空き家・空き地を保有するリスク

ランニングコスト

空き家・空き地を保有しているとランニングコストがかかります。

固定資産税は、持っているだけでコストがかかり何も生み出しません。

そして税金だけではありません。

空き家・空き地の管理を放置すると建物老朽化により、

解体しなければならなくなったり、

近隣に迷惑がかかる恐れが出て補修費用が突発的にかかったり、

空き地でのびのびと育った植栽が隣家や道路へ影響を及ぼし

伐採、伐根の費用がかかったりもします。

 

災害リスク

近年、今までの常識を覆すような自然災害が起こる事も珍しくなくなりました。

そのような時、所有している空き家が地震により倒壊してしまったり、

台風や大雨による浸水で構造躯体が腐食してしまったり、

白アリの被害を受けた建物が自然発火してしまい

近隣の方に大きな迷惑をかけることになるかもしれません。

 

相続のリスク

空き家・空き地を保有したまま何も対策を打つ事無く、法定通りに相続を繰り返していくと、

いつの間にか所有者が枝分かれして複数人で共有する事になっているケースが有ります。

その共有物は、その当事者全員の合意が無ければ売却する事も利活用する事も難しくなります。

何も知らずに相続をした結果、いざ売ろうと思った時に共有者が複数おり、

未成年であったり、認知症で意思能力が無いなど、自分自身だけではどうにもできず、

やむを得ず空き家・空き地にせざるを得ないという事になってしまうケースもあります。

 

空き家・空き地の活用方法

空き家の活用

空き家の築年数や老朽化の度合いにより費用が大きく変わりますが、

現存の建物をリフォームして付加価値を付け売却したり、

賃貸する事で収益を生む物件にすることができます。

エリアによっては、初期投資は大きくなりますが、建替えて賃貸経営も視野に入ってきます。

最近では、DIYの流行で既存のまま賃貸し、好きなようにリフォームして

住んで頂くことも出来るようになってきました。

 

空き地の活用

都市部の空き地の活用は比較的簡単で、

建物を建てても良し、駐車場として貸しても良し、賃貸借地として貸しても良しと、

多くの選択肢が出てきます。

土地によっては建築が出来ない場合もありますので、

その土地の特性を考慮し計画する必要があります。

建築が出来ても費用対効果が薄くリスクが大きい等、

活用が難しい場合もあります。

 

売却

空き家・空き地の所有者の方が最初に考える事が多いのは、

売却して現金化するという事です。

売却をする事で保有するリスク自体が一気に解決し、

保有している物件によってはそれだけで気持ちが晴れる事もあります。

また、売却をする事で他にその空き家・空き地を活用したいという方に行き渡り、

空き家・空き地の増加を抑え、市場を活性化させる事に繋がっていきます。

 

空き家・空き地の活用方法を専門家に相談しよう

空き家・空き地の所有者の方々それぞれに個別事情や状況があります。

不動産投資の側面も含んでおりますが、

空き家・空き地を所有している事で悩まれている方も多く存在します。

数ある選択肢の中から自身に適した選択をするには、

その先に隠れている長期的視点で見た時に、どのようなリスクをはらんでいるのか、

客観的意見を収集する事で正しい選択が出来ます。

まずは建築士、宅地建物取引士、司法書士、税理士など、

空き家・空き地の専門家へのご相談をお勧め致します。

 

中古住宅購入をお手伝いします

新浦安周辺で、住まいを探している方は多くいらっしゃいます。

中古にしようか、築浅にしようか、新築にしようか。

マンションにしようか、戸建にしようか。

それぞれにメリット、デメリットがあり、

なかなか決断することが難しいと思います。

建物の耐久性、不動産価値、性能、住環境、管理状況.......

5年後、10年後、その先の住まい方をイメージすることは、

大変かも知れません。

ただ、財産となる不動産を購入するのですから、

将来を見据えて、失敗しない不動産を選んでほしいと願っています。

 

浦安で長年培ったリフォーム専門会社として、

私達は、様々な観点からアドバイスを行います。

第三者として中立・公正な立場から、

お客様にあった、不動産選びのお手伝いができると思います。

不動産情報の収集、リフォームの検討等、

お気軽にお立ち寄りください。

 

資源リサイクル

最近、SDGsの取り組みについての情報をTVで見かける事が多くなりました。

資源のリサイクルについて特集されていたのですが、
回収した山の中にクルクルの金具をつけたままのカレンダーだったり
CDが入っている本が混ざっていたりと、
そのままリサイクルの機械にかけられないものが沢山。

なんと、これらを取り除く作業は全て人の手!

作業される方が1つ1つチェック。
紙を溶かす機械に入れられない物を取り除いてくださってました。


【出せる物】
・ホッチキスでとめてある書類

【出せない物】
・折り紙の銀紙・金紙
・習字の墨汁のついた紙
・クレヨンや絵の具等で書かれた画用紙
・紙コップなどコーティングしたもの
・紙パックでも裏が銀色のもの(豆乳のパックなど)


なんとな-くリサイクルに出すのではなく、きちんと調べて、
迷惑にならぬ様、環境配慮に取り組めると良いですね。

値上げの影響

先程、見積書に添付する資料を用意していたら、

あれ?見積りに書かれている金額と違う?という事態が発生しました。

よく見ると、昨年10月に続き、6月にもまた価格改定したとのこと。

 

先週は、2年前に保留になっていたお客様から再度お問合せをいただき、

プランを作成し直したところ、

同じ商品を選んでいったはずなのに、

ユニットバスの定価だけで15万円も上がっていました。

メーカーから何度も値上げのお知らせは来ていましたが、

改めて金額を比較してみると、その違いにビックリです。

とあるメーカーの担当さんは、

この先、価格が上がることはあっても下がることはないだろうと仰っていました。

補助金が使える今が、リフォームのチャンスですね。

寝室の配色

人生の3分の1を睡眠時間に費やしていますが、

よく眠れていますか?

良い睡眠は、健康面においても美容面においても非常に大切です。

気持ち良く眠りにつくための条件のひとつに

部屋の配色があります。

なんだか落ち着いて眠れないという方は、

寝室のカラーを見直してみてはいかがですか。

寝室カラーのお勧めはブルーベージュ、グレー等、落ち着いた配色です。

寝る前に、青系統の色を見ると、副交感神経が優位になります。

人間は、副交感神経が交感神経よりも優位になると、

自然に安眠体制に入ります。

緑系も青の仲間ですので、

同様に安眠効果をもたらします。

木目調などのベージュ系の色味も、

気持ちを落ち着かせてくれるカラーです。

反対に、寝室に向いていない色は赤色です。

赤色が目に入ると、気分が高揚するので

寝室には避けたほうが良いと思います。

 

季節家電のメンテナンス2

先週、扇風機の発火事故についての注意をお伝えしましたが
安全だと思っているエアコンも日は死亡事故につながる重大な事故がおきる可能性のある
家電です。
2017年度から2021年度の5年間で発生した火災の件数はなんと278件
そのうち6件が死亡事故です。

エアコンは石油やガスを使った器具より安心安全と思って油断していたので
この数字には驚きです。

発火原因は主に

  • 電源コードの改造や修理により接続部分が接触不良で異常発熱、発火
  • エアコン洗浄により洗浄液が機器内部に侵入して発煙・発火
  • 機器内部に小動物等が侵入し、基板に接触することによってショート、異常発熱

    との事。

  • 市販の洗浄剤などを使って、エアコンを掃除をする方が増えていますが、
    取り扱い説明書をよくお読みになり、
    何がいけないのかわからないという方は、ご自身では洗浄を行わずに
  • 業者に清掃を依頼しましょう。

    エアコンに小動物なんか入るわけないと思っていたら
    室外機にほこりや小動物(ゴキブリ、ナメクジなど)が入ると、ショートし発火することもあるそうです。

    室外機のまわりに植木鉢はありそうですね・・・。
    少し離して、虫が付きにくくするなど、工夫することをお勧めいたします






ページトップへ戻る